明治三十八年(1905年)十二月二十日

 

●清国学生事件

▲省令解釈の争議

清国留学生取締規則に「清国公館の紹介」とあるは公館又は公館が適当と認むる会館幹事等を包含するものと解釈す可き旨各学校と文部省との間に成談したりとの発表は殆ど留学生をして反抗の大眼目を失はしめ漸次静穏に復するの端を啓きたるに澤柳政太郎氏は書を新聞紙に寄せ前記の解釈は文部省の解釈に非ずと明言したり依て学校側の意見を叩きたるに学校側の一人は口を極て澤柳氏の反覆且無操守なる言動を排撃して(中略)澤柳氏の弁解なるものは何等の意味を有せざるが如しと云ふものあり

▲随意帰国の決議

各学校に於ける留学生総代七十余名は省令問題に関し其善後策を講ずる為め一昨日午後六時より牛込赤城下の清風亭に会合協議したるが結局省令撤回の目的成らざるものと認め一同随意帰国するの外なしと云ふに決したり

 

 

 

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