明治三十八年(1905年)十二月十五日

 

●清国学生に対する文部

文部省は清国留学生の反抗ありてより以来或は清国公使を経て或は各学校を通じて省令の精神を通告し又は留学生総代の為めに直接に省令の解釈をなす等其他種々の方法に於て彼の留学生の最も至難とする清国官署の証明書附与に関する点に至る迄も夫れ夫れ諭示したるも彼等留学生の騒擾は別に原因の存するありて一も二もなく省令の撤去を主張し殆んど救済の策なきを以て文部省は此際断然彼等の為すが儘に放任することに決し爾後彼等より何等の交渉ありとも一切取合ざる考へなりと

 

 

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