明治三十八年(1905年)十二月十一日

 

●清国留学生の自治規則

清国留学生は文部省令に反抗の態度を執り同盟休校して以来諸所に集会を催し甲論乙駁の結果清国留学生自治規則なるものを定め日本人の感情を害するが如き事をなすべからず、料理店に上るべからず、公園地に遊ぶべからず、勧工場に入るべからず、下宿屋に於て騒擾の事あるべからず、外出の時は成る可く謹慎の態度を取るべし等列挙し中国の体面を穢すが如き事あるべからず敢て此自治規則に違反するものは同窓会則に依りて戒飭を加ふべしと附記して之を詩sし以て清国留学生の謹厳を示し爾後大いに運動を開始することと約したる由

 

 

 

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