明治三十八年(1905年)十二月二日

 

●学校生徒の学校外取締

一般学校生徒の学校外に於ける取締に関し文部次官より各地方長官へ左の通通牒せり

学校生徒の校外に於ける取締の教育上最重要なるは論を俟たず近来漸く是等の方法に関し施設せるものあるを見るに至れるは喜ぶべき現象と存知候へ共尚将来各地其情況により適切なる方法を設け右取締に関し一層注意を加へられ生徒品性の陶冶上効果を収められ候様致度依命此段通牒候也

追而学校外に於ける生徒取締に関し既に施設したるもの及今後の施設に係るものにして参考となるべきものは御報告相成度将又左記事項の如きも右取締上御参考相成度此段申添候也

一、一般の学校に於て生徒の居所校外に於ける動静を明にし視察監督を怠らざること

二、一般学校生徒にして寄宿舎に入らざる者は家庭より通学するものを除く外学校に於て選定したる宿所に集め視察監督に便ならしむること

三、旧藩主其他有志者の施設に係る学資貸与事業の如きものを拡張して寄宿舎を設けしめ又は教育会等をして学生保護事業を施設すべき様勧請すること(略)

 

 

 

 

★留学生取締規則と直接の関係はないが、当時の文部省の日本人一般学生に対する態度として、参考までに掲げた。

 

★全文をご覧になりたい方は、ゆり子まで

 

 

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