明治三十八年(1905年)十一月三日

 

 

●清国人学校規程

文部省は昨日省令第十九号を以て「清国人を入学せしむる公私立学校に関する規程」を定めたり重なる箇条左の如くにして来年一月一日より実施す

 

公立又は私立の学校に於て清国人の入学を許可せんとするときは其の入学願書に本邦所在の清国公館の紹介書を添付せしむべし

清国人を入学せしむる公立又は私立の学校中文部大臣に於て適当と認むるものは特に之を選定し清国政府に通告す

選定を受けたる公立又は私立の学校に於ては清国人生徒をして寄宿舎又は学校の監督に属する下宿等に寄泊せしめ校外の取締をなすべし

選定を受けたる公立又は私立の学校は他の学校に於て性行不良なるが為退学を命ぜられたる清国人を入学せしむることを得ず

文部大臣は必要と認めたるときは吏員をして選定を受けたる公立又は私立の学校の試験に立ち会はしめ又は試験問題及其の答案を査閲せしむることあるべし

前項の場合に於て試験の問題又は方法中不適当と認めたるものあるときは当該吏員はその変更を命ずることを得

(後略)

 

 

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